おしらせ

どのような場合に農地転用が必要となるのか?

  • コラム

所有されている土地の地目を確認されたことはありますか?たとえば、相続によって引き継がれた土地が遠隔地であったり、引き継がれた土地の箇所が多い場合など、そのまま放置されていてその土地の地目が把握できていないというケースもあるかもしれません。

相続した農地を有効活用したり家を建てたい、アパートなどを建てたい、駐車場にしたい、資材置き場位にしたいというケースなどでは農地を転用するために農地法にもとづき都道府県知事の許可や農業委員会への届出が必要となります。

※農地法とは農地および採草放牧地の取り扱いについて定めた法律で、農地の権利移動や転用の制限や農地の適切な利用調整をする目的があります。

ちなみに、農地転用の許可を受けることなく農地を転用して使用した場合であったり、転用許可の計画通りの農地転用が行われていない場合は、農地の違反転用となり、工事が中止されたり原状回復命令などが出される可能性もありますので、土地の地目をしっかりと把握していることはもちろんのこと、農地転用の際には適切な許可申請や届出が求められます。

滋賀県彦根市近辺のエリアにて建設業の許可や農地転用、遺言書作成のことなどで行政書士をお探しの方はお気軽にお問い合わせください。

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