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建設業許可とはどのようなもの?

  • コラム

土木や建築に関わる工事のことを建設業といいます。今回は建設業の許可について簡単にお話をしたいと思います。

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事か民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

では、軽微な工事とはどのようなものが該当するのかというと、

建築一式工事については工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事と建築一式以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事のことをいいます。(引用参考:国土交通省ホームページ 建設業の許可とはより)

つまり、新しく建設業をはじめる場合、建設業の許可を申請し取得することによって、500万円以上の発注を受けることができるようになります。

建設業の許可申請には、業種の確認、要件を満たしているか、書類作成などさまざまな準備が必要となってくることや不備があると開業への支障なども出てくることから専門家である行政書士のサポートを受けると安心です。

滋賀県彦根市近辺のエリアにて建設業の許可や農地転用、遺言書作成のことなどで行政書士をお探しの方はお気軽にお問い合わせください。

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