遺言書は正しい方法で書くことで効力を持つもの
- コラム
近年、ご自身の人生を振り返ったりエンディングノートを作ったりなど終活を行う方が増えているといわれています。そのなかで、ご自身の財産を誰にどのように残したいかの意思や想いを確実に伝えることができるものが遺言です。
遺言書は本人が自筆で作成することもできますが、正しく作成していないと無効になってしまう可能性もあります。また、作成した遺言書が発見されることがないという可能性もあるため、効力を持つ無効にならない遺言書を書き、正しく保管しておく必要があります。(参考:政府広報オンライン 知っておきたい遺言書のこと。無効にならないための書き方、残し方より)
遺言書には遺言者自らが手書きで書くものが自筆証書遺言、公証人が遺言者から聞いた内容を文章にまとめ公正証書として作成するものが公正証書遺言、内容を秘密にしたまま存在だけを公証人と証人2人以上で照明してもらうものが秘密証書遺言の3つの普通方式遺言と普通方式での遺言ができない状況でのみ認められる危急遺言と隔絶地遺言の2つの特別方式遺言がありますが、普通方式遺言が一般的です。
遺言書は効力のあるものを作成しなければ無効となってしまうため、専門家にサポートを依頼されることをおすすめします。
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