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農地転用の書類作成を行政書士に依頼するとスムーズに手続きできる

  • コラム

土地を所有されている方は、その土地がどのような地目(ちもく)となっているかきちんと把握できていますか?土地の地目は23の用途別の種類があり、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園があり、またこれらに該当することのない土地は雑種地として分類されます。

たとえば、農地では一般的に耕作の目的に供される土地のことで、その土地を耕転、整地、播種、灌漑、排水、施肥、農薬散布、除草などを行い、作物が栽培されている状態である土地のことをいいますが、農地を他の目的に使うためには農地転用の許可が必要となります。これらの転用を許可してもらう手続きをスムーズに行う方法として申請する人に代わって行政書士に書類を作成する依頼を行うことができます。

行政への書類作成や申請などのために多くの時間を費やしてしまい、本業となる業務が進めることができなくなってしまったり、業務に支障が出てしまうケースもあるといわれているため、効率的な業務の推進のために行政書士に依頼することも選択肢のひとつとなるでしょう。

滋賀県彦根市にて建設業許可、農地転用、遺言書の作成などをご希望の方、行政書士をお探しの方はお気軽にお問い合わせください。

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