行政書士に遺言書の作成を依頼するメリット
- コラム
近年は、ご自身の人生の終わりを迎えるときのための終活を行われる方も多いといわれています。そのなかで生前整理を行ったり相続対策を進められるケースもあるでしょう。今回は「遺言書」にまつわるお話を簡単にしたいと思います。
そもそも、遺言とは、自分の財産を誰にどのように残したいのかなど自分の意思や想いを確実に伝えるための手段となります。「遺言書」という形でその意思を残されるケースも多いです。遺言書はご自身が筆をとり、直筆で作成することも可能ですが、正しく書かれていないと無効になる場合もあります。(引用参考:政府広報オンラインホームページ 知っておきたい遺言書のこと)
遺言書としては、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があり、これらの遺言書の作成の支援を行政書士が行うことができます。
ご自身が想いを込めて書かれた遺言書に問題があって、ご本人が旅立たれた後に無効となってしまっていたということが判明するということがないためにも、ご自身で書かれる場合は書き方についてサポートしてもらったり、行政書士に依頼する場合は無効になることがないように遺言書を作ってもらうことが可能です。
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